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建設業許可申請等の改正様式

ご訪問有り難うございます。
千葉市中央区で行政書士をしている佐藤博英です。

今日は「経営事項審査申請書」を提出するため、8時45分に県庁へ行きました。

毎度のことながら、審査会場が開場される30分前に着いたので、何もすることなくただボーッとしていました。

順番待ちをしている方は誰もいなかったので、受付順は一番であることが確定。

開場となり、早速、提出書類と提示書類を担当者に渡し、会場後方の椅子で待機。

補正なども無かったので、30分程で副本を受領し、県庁を出発しました。

次に法務局へ向かい、「建設業更新許可申請書」を提出するクライアントさんの役員に係る「成年後見登記を受けていないことの証明書」を取得。

本日の外出案件はこれで終了。

戻ってから、先程提出した「経営事項審査申請書」をクライアントさんへ返却する作業を行い、今週末に返却することになりました。

次に行った作業は「建設業の主たる営業所所在地変更」と併せて行う「建設業更新許可申請」に関する書類作成でした。

明後日から「建設業許可申請」や「建設業変更届」については、新様式で提出しなければなりません。

法定様式は既に新様式が公開されているのですが、千葉県独自様式も新様式になるはずなのですが、今日の正午過ぎまで公開されていませんでした。

そこで、既に新様式が公開されている法定様式だけ作成し、クライアントさんへ発送することにし、千葉県独自様式については公開され次第、別途、郵送することにしました。

この作業を行った後に、新しい千葉県独自様式も公開されました。

明日以降、千葉県独自様式も見本などを作成し、クライアントさんへ発送しなければなりません。

このクライアントさん以外にも、「建設業更新許可申請書」を提出しなければなりませんので、一斉に作業を行っていく必要があります。

ただし、「申請手引き」は未だ公開されていませんので、「新規許可申請」を行うクライアントさんには公開されるまで待ってもらっている状態です。

行政書士 佐藤博英のwebサイト
(建設業許可申請、産廃収集運搬業許可申請などの許認可申請をサポートいたします)
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佐藤行政書士事務所のwebサイト
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