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経審の必要書類レジメを再修正

ご訪問有り難うございます。
千葉市中央区で行政書士をしている佐藤博英です。

今日は、今月中に「建設業 事業年度終了届」を提出しなければならないクライアントさんへ10時半前に伺い、「決算報告書類」や「工事施工証明書類」をお預かりし、「委任状」に捺印をさせて頂きました。

管轄の県税事務所へ寄って、このクライアントさんの「法人事業税納税証明書」を取得。

11時半過ぎに事務所へ戻ってから、早速「事業年度終了届」の作成に取りかかりました。

14時過ぎに完成させ、近くの郵便局へ行って、管轄の土木事務所宛に郵送で提出。

併せて、次の書類も郵送してきました。

1.1月に「建設業 事業年度終了届」を、2月下旬までに「建設業 更新許可申請書」をそれぞれ提出しなければならないクライアント向けの「必要書類などの案内文書・自筆で記入をお願いする常勤性などの念書・身分証明書など取得用の委任状」

2.1月に「建設業 事業年度終了届」を、2月中旬までに「建築士事務所 更新登録申請書」をそれぞれ提出しなければならないクライアントさん向けの「必要書類などの案内文書」

この後、来週、書類を郵送してもらう必要があるクライアントさん向けの「郵送をお願いする書類の内容を記載した連絡文書」を作成。

作成後、本来なら、昨日伺ったクライアントさんの「建設業 更新許可申請書類」をまとめる作業を行う予定でした。

その前に、1月に提出する建設業許可関係書類に変更がないか確認しようと、千葉県の建設・不動産業課のwebサイトを見ると、新規情報として「経営事項審査申請の申請手引き令和5年1月第2版」が公開されていました。

先週、印刷した手引きと、何が違うのか確認したところ、建設機械のダンプについて、追記されているものがありました。

1月申請分から締固め用機械、解体用機械、高所作業車、ダンプが建設機械に追加され、ダンプについては車両総重量、最大積載量に関係なく、ダンプ・ダンプフルトレーラー・ダンプセミトレーラーも加点評価されることになっています。

今日公開された第2版では、このダンプについて「車検証の備考欄に、積載物は土砂等以外のものとする等の記載があり、土砂等の運搬が制限されている車両については、加点評価しない」との文言が追加されていました。

先週修正したクライアントさん向けの「必要書類レジメ」には、ダンプなどが建設機械に追加されたこと、ダンプについては車両総重量、最大積載量に関係なく、評価対象になった旨記載をしました。

その際、次の情報も記載しました。
①.車検証の形状欄にダンプ・ダンプフルトレーラー・ダンプセミトレーラーの記載があること
②.車検証の所有者欄または使用者欄に御社(申請する事業者)の名称が記載されていること
③.車検証の有効期限が審査基準日(決算期末日)以降であること

土砂等の運搬が制限されている車両は評価対象にはしないという情報も記載しないと、後にトラブルにつながりますので、2月に経営事項審査申請書を提出するクライアントさん全ての「必要書類レジメ」を急いで修正。

本日公開された第2版の情報を反映し、④として、「但し、車検証の備考欄に、積載物は土砂等以外のものとするといった記載がされた土砂等の運搬に制限がある車両については、経審上では加点評価されないため、車検証のコピーはお預かりできません。」と記載しました。

レジメの修正だけではなく、念のため、先週印刷した第1版の申請手引きを破棄し、第2版を全て印刷しました。

レジメの再々修正がないことを祈ります。


行政書士 佐藤博英のwebサイト
(建設業、産廃収集運搬業などの申請手続、宗教法人規則認証手続をサポートいたします)
http://www.satoh-office.jp/



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