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車検証の電子化と産廃収集運搬業

ご訪問有り難うございます。
千葉市中央区で行政書士をしている佐藤博英です。

今日は、先週金曜日の夕方に伺ったクライアントさんの「個人事業税納税証明書」を取得するため、事務所近くにある県税事務所へ9時過ぎに行ってきました。

今月中に提出しなければならない「建設業事業年度終了届」に添付する必要があるからです。

先週取得した時も感じたことですが、「法人事業税納税証明書」に比べ、「個人事業税納税証明書」が発行されるまでの時間が結構かかります。

今日は、30分程かかりました。

事務所に戻ってから、土曜と日曜に問い合わせがあった各クライアントさんへ連絡、または説明文書を作成して送信。

正午過ぎに、金曜日の夕方に伺ったクライアントさんの「事業年度終了届」を作成する作業を開始。

先週予想した通り、財務諸表の作成にやはり手間取り、16時に一式を完成させ、16時過ぎに近くの郵便局へ行って、管轄の土木事務所宛に郵送で提出してきました。

産廃収集運搬業の更新許可申請で必要な収集運搬課程の受講案内文書を作成しようと思い、参考までに、千葉県の廃棄物指導課のwebサイトを見てみると、新規許可申請と変更届の「提出書類一覧」に、追記されていた内容がありました。

『電子車検証の場合は、「自動車検査証記載事項」を添付』という内容でした。

私も車を先月買い換えたばかりなので、車検証は電子化されA6サイズとなっており、車検証に記載されている内容もごくわずかなものでした。

ディーラーさんから、車検証と併せて「自動車検査証記載事項」も渡され、この書類に使用者の住所、使用本拠地など従来の車検証に記載されていたものが記載されていました。

なので、「電子化された車検証」と「自動車検査証記載事項」がどういうものかは知っていました。

では、今後、収集運搬業許可を受けているクライアントさんが車両の変更を行う場合、どのように説明するかを考え、いろいろ調べました。

1.車検証の電子化は今年1月からスタートし、軽自動車は来年1月から電子化される予定であること。

2.自動車検査証記載事項」は、今年1月から3年を目処に交付されるが、その後は「車検証閲覧アプリ」を使うことになるので、交付は廃止予定であること。

3.「自動車検査証記載事項」を破棄、紛失した場合は、運輸支局や自動車登録事務所では再発行がされないこと。

4.これに代わり、国交省で開発され、すでに公開されている「車検証閲覧アプリ」をNFC対応のスマホにインストールし、このアプリを使って、電子化された車検証に記載されたセキュリティコードを入力、ICタグを読み取って「自動車検査証記載事項」をpdfで保存でき、印刷もできること。

5.このアプリはPC版もあるが、マイクロソフトアカウントと非接触型のICカードリーダーが必要なこと。

今日調べた内容を、今月末近くにクライアントさんへ送付する「産廃収集運搬業の更新許可申請に関する必要書類案内文書」で、車両を入替する場合に必要な書類として盛り込む予定です。

さて、ここで問題。

車検証が電子化され、「自動車検査証記載事項」を無くしてしまった事業者さんがいた場合、スマホが無い、スマホを使い慣れていない、PCを使い慣れていないといった事業者さんだった場合は、どう対応するのかです。

収集運搬課程の講習会も何年も前からオンライン講義になっていることだし、電子化に対応できない、追いつけない事業者さんは、これから対応に苦慮すると感じました。


行政書士 佐藤博英のwebサイト
(建設業、産廃収集運搬業などの申請手続、宗教法人規則認証手続をサポートいたします)
http://www.satoh-office.jp/



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