SSブログ

やはり予想通り

ご訪問有り難うございます。
千葉市中央区で行政書士をしている佐藤博英です。

今日は、法務局に開庁時間ちょうどに行き、代表取締役変更があったとの連絡を受けた貨物運送事業者さんの履歴事項全部証明書を取り、戻ってから、この事業者さんの「貨物運送事業の役員変更届」を作成し、捺印をお願いする届出書・宣誓書を事業者さんへ発送しました。

午後は、3月に新規免許申請を行い、既に先月下旬に免許証交付があった宅建業者さんに伺いました。用件は「宅建業専任取引士の改姓届」と「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請」で必要な証明書類のお預かり、各届出書への捺印をさせて頂くというものでした。

で、昨日予想していた通り、今日が「改姓届」の提出期限であったので、「始末書」の提出を避けるためにも、とにかく今日の県庁閉庁時間までに提出しなければならなくなりました。
急いで、事務所に戻り、書類をまとめ、3時半には県庁の窓口に着くことができました。
事務所から県庁までそれほど遠くない距離なので、ほんと助かりました。

改姓の他、住所変更もあったので、宅地建物取引士証の書換もしなければなりませんでした。受付後、担当者から「暫く待つように。」との指示があったので、「?」でしたが、その場で取引士証を作成する作業を行うことを知り、取引士証の作成作業をずっと見てました。
この作業を見るのは初めてだったので、顔写真のパウチなど全て手作業で行っているのに驚きました。無事、書換後の取引士証も受領できたので、まずは一安心。

で、戻ってから、事業者さんへ書換後の取引士証や提出した届出書類を返送する作業を行いました。大事な取引士証です。万一のことがあってはいけないので、明日到着するように返送しなければなりません。
17時を過ぎていたので、近所の特定郵便局ではなく、少し離れた集配郵便局へ書類を持ち込みました。それが終わって事務所に戻ったのは18時過ぎ。

戻ってから、提出した書類のコピーなどを整理している最中に、戸籍抄本に記載された改姓日を落ち着いてよく見てみると、提出期限は来週19日でした。
住所変更日を基準に日数計算したので、提出期限日を勘違いた結果です。しかも、取引士の住所変更は、宅建業者の変更届出事項ではないので、慌てて今日提出しなくても、間に合ったことを知り、あ然。
でも、大事な資格者証を預かったことだし、早めに提出して悪いことは全くないので、良しとしました。

行政書士 佐藤博英のwebサイト
(建設業許可申請、産廃収集運搬業許可申請などの許認可申請をサポートいたします)
http://www.satoh-office.jp/

佐藤行政書士事務所のwebサイト
(建設業、産廃収集運搬業、宅建業などの申請手続をサポートします)
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hsato/



行政書士ランキング
nice!(0)  トラックバック(0)