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社会保険未加入の建設業者への対応

ご訪問有り難うございます。
千葉市中央区で行政書士をしている佐藤博英です。

本日、幾つかの全国紙に「国土交通省は、社会保険に加入していない建設業者に建設業の許可を認めないとすることを固め、今年秋の臨時国会で建設業法改正案を提出する。」との記事が掲載されました。

社会保険強化策がとられた平成24年11月から今日まで、社会保険に加入していない建設業者であっても、「許可はするが加入指導書を送り、社会保険に加入してもらう。」という措置をとっています。

業法改正を行うとは、おおごとです。

記事にある通りの内容で改正された場合は、新規許可も更新許可も業種追加許可もされないことになります。

今までは「加入義務があるのに未加入の場合であっても、許可はされます。但し、都道府県知事から加入指導書が送られてくるので、いずれは社会保険に加入しなければなりません。であれば、申請前に加入しておいた方が良いですよ。」と相談者に対し説明をしていました。
改正された建設業法施行前でも、今年の秋から「加入義務があるのに未加入の場合は、許可されませんから、事実上、申請することはできません。申請前に必ず加入して下さい。」と説明しなければならなくなります。

建設業者の社会保険加入率が上がってきているのに、業法改正まで行うのだから、国土交通省は、建設業界の労働環境改善に対し、かなり本気だということが分かりました。

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