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法令改正後2回目の産廃収集運搬業許可証

ご訪問有り難うございます。
千葉市中央区で行政書士をしている佐藤博英です。

今朝、千葉県庁廃棄物指導課から「事業範囲変更申請に対する許可証が交付となりました。」との連絡があったので、早速、県庁に行き、許可証を受領してきました。

既に変更前の旧許可証をクライアントさんから預かっていたので、旧許可証と差替えという形で受領しました。

昨年10月の法令改正前の許可証を受領する時は、数分で受領手続が完了しましたが、改正後の許可証を受領する時は、倍近くの時間がかかってしまいます。

改正前でしたら、「事業者の所在地・名称・代表者名」、「品目」について間違いがないかどうかで済みました。
「限定されている品目」も存在していましたが、「石綿含有産業廃棄物」か「自動車等破砕物を除く」かどうかだったので、申請書控えのコピーか、旧許可証を見ればが、一目瞭然でした。

しかし、改正後は「品目の限定内容」が「石綿含有産業廃棄物を含むかどうか」、「水銀使用製品産業廃棄物を含むかどうか」、「水銀含有ばいじん等を含むかどうか」、「自動車等破砕物を除くかどうか」といった具合に更に細分化されました。

今日受領した許可証も「ある品目は水銀使用製品産業廃棄物を含み、自動車等破砕物を除く」とか、「ある品目は限定内容の記載がない」という具合になっていました。

本日受領したのは、法令改正後2回目に受領した許可証となったのですが、先月、許可証を受領した時のことを教訓にしました。
受領時の時間を少しでも短縮させるため、今度は申請書控えのコピーとは別に、品目毎に限定内容を書いたメモ書きを持参して行きました。
が、前回よりは短くなったとは言え、やっぱり受領するまで時間がかかりました。

その許可証ですが、3ヶ月後には更新申請を行わなければならない事業者さんのものでしたが、このまま預り続けるわけにはいかないので、午後、クライアントさんへ許可証を郵送しました。

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