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改正古物営業法が施行

ご訪問有り難うございます。
千葉市中央区で行政書士をしている佐藤博英です。

今日は、朝9時半に、先週「経営事項審査申請書」を提出したクライアントさんへ伺い、申請書の控え、お預かりした決算書類などを返却し、来年申請する際の注意点と、これから行う「ちば電子調達システムを利用した入札参加資格審査申請」について、説明をしてきました。

事務所に戻ってから、先週土曜日に「経営状況分析結果通知」が届いたクライアントさんの「建設業事業年度終了届」を一気に作成。

この「事業年度終了届」は、明日か明後日には、提出する予定です。

さて、本日24日、古物営業法の一部を改正する法律が施行されました。

欠格事由の追加、仮設店舗で古物を受け取ることができるなどの改正事項が幾つかあります。

最も重要なのが、現在、古物営業許可を受けている全ての事業者は、本日から改正法全面施行日までの間に、「主たる営業所の届出」を主たる営業所を管轄する警察署長を経由して公安委員会へ提出しなければ、現在受けている許可を失ってしまうという点です。

厄介なのは、改正法全面施行日は「改正法が公布された今年4月25日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日」とされており、現時点で完全施行日が未だ確定されていないということです。

明日以降、自分のwebサイトにも改正事項を反映させ、更に古物営業許可を受けているクライアントさんへ連絡をする予定です。

今日のところは、欠格事由が追加されたことを受け、「誓約書」の修正作業だけ行いました。

この「誓約書」は、新規許可申請の他、役員変更届、営業所管理者変更届に添付するものなので、いつ依頼を受けても良いように急ぎ修正する必要があったからです。

明日は、午前中は打ち合わせ、午後は書類提出と予定が入っている上、webサイトの変更作業もあり、盛りだくさんの一日になりそうです。

行政書士 佐藤博英のwebサイト
(建設業許可申請、産廃収集運搬業許可申請などの許認可申請をサポートいたします)
http://www.satoh-office.jp/

佐藤行政書士事務所のwebサイト
(建設業、産廃収集運搬業、宅建業などの申請手続をサポートします)
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hsato/



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