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建設業更新許可申請書の作成

ご訪問有り難うございます。
千葉市中央区で行政書士をしている佐藤博英です。

今日は、郵便局へ行き、昨日作成した「建設業 決算終了届」を特定記録郵便で都庁宛に郵送したことから始まりました。

その足で、区役所へ行き「建設業 更新許可申請」で必要な役員の「住民票の写し」を取得。

事務所に戻ってから、「更新許可申請書類」の作成に取りかかりました。

登記上の本店と事実上の本店に分かれている事業者さんの申請なので、書類は全て「(登記上)・・・」、「(事実上)・・・」と二段書きで記載しなければならないので、他の事業者さんの申請書を作成するのに比べ、時間がかかりました。

申請書の作成が済んだら、郵送で「身分証明書」の交付申請を行う必要があるので、各本籍地用の交付申請書などを作成し、「成年後見登記を受けていないことの証明書交付申請書」も作成。

これで、このクライアントさんの「更新許可申請で必要な書類」は全て作成が完了。

あとは、今月下旬にクライアントさんへ伺い、今日作成した申請書類へ捺印をさせて頂き、捺印済みの経営業務管理責任者の略歴書、住所等の関する調書、署名捺印済みの念書、委任状などを預かるだけとなりました。

明日は、本日依頼があった、ある機関へ提出する入札参加資格審査申請手続に関する資料などを作成しなければなりません。

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(建設業許可申請、産廃収集運搬業許可申請などの許認可申請をサポートいたします)
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