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明日の予定が狂ってしまった

ご訪問有り難うございます。
千葉市中央区で行政書士をしている佐藤博英です。

今日は、今月中に「建設業 事業年度終了届」を提出しなければならないクライアントさんへ、10時半前に伺い、決算報告書類、工事施工証明書類をお預かりし、委任状に捺印をさせて頂きました。

事務所に戻る途中にある県税事務所へ寄って、このクライアントさんの「法人事業税納税証明書」を取得。

事務所に戻ってから早速、このクライアントさんの「事業年度終了届」を作成する作業に取りかかりました。

「財務諸表」については、作成が慣れている法人用の財務諸表なので、個人事業主用の事業年度終了届に比べ、短時間で作成が完了。

14時前には、近くの郵便局へ行って、管轄の土木事務所宛に郵送で提出してきました。

古物商などの役員変更届を提出しなければならないクライアントさんの「履歴事項全部証明書」を取得するため、16時過ぎに法務局へ行ってきました。

クライアントさんから申請日について連絡を頂いた4日の時点では、今日が登記完了予定日だったからです。

当然、完了しているだろうと自動交付機を操作すると、「登記中」との表示。

愕然としながら、事務所に戻りました。

というのも、明朝、このクライアントさんへ伺い、委任状などに捺印をさせて頂き、その足で管轄の警察署の生活安全課や県庁などへ行って、明日中に全ての届出書を提出する予定だったからです。

登記が終わっていない以上、提出はできません。

そこで、明朝クライアントさんへ伺って捺印をさせて頂いた後、次のように対応することにしました。

1.伺った後、クライアントさんから一番近い法務局へ向かい、そこで、「履歴事項全部証明書」を取得し、提出期限が迫っている古物商の変更届を優先して提出。
時間に余裕があれば、県庁などへも提出。

2.万一、明日午前中に登記が完了していなければ、一旦、事務所に戻り、別のクライアントさんの届出書を提出する作業を行い、午後、事務所近くの法務局で「履歴事項全部証明書」を取得。
来週17日の午前中に古物商の変更届を優先して提出し、残りの変更届は18日に提出。

3.明日の午後になっても登記が完了していない場合は、来週17日の朝、所轄警察署に一番近い法務局へ行って、そこで「履歴事項全部証明書」を取得し、古物商の変更届を提出。
残りの変更届は、18日に提出。

17日の午後は、既に予定が入っているので、本当は明日中に全て提出し終えるという予定だったのですが、この予定が狂ってしまいました。

勇み足で、警察署を始め、提出先に予約連絡をしていたら、目も当てられない状況でしたが、予約していなかったのがせめてもの救いでした。


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産廃収集運搬業の説明資料作りで終わってしまった一日

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千葉市中央区で行政書士をしている佐藤博英です。

今日は、昨日、参考までに閲覧した千葉県の廃棄物指導課のサイト上で公表されている新規許可申請と変更届の「提出書類一覧」に、『電子車検証の場合は、「自動車検査証記載事項」を添付』という追記を見たことを受け、産業廃棄物収集運搬業の説明資料作りを朝から行っていました。

昨日の段階では、これから収集運搬業の新規や更新許可申請を行う事業者さん向けの資料を修正する作業と、当事務所のサイト情報を修正する作業だけの予定でした。

考えてみると、車検証が電子化されて既に3ヶ月が経ったとはいえ、まずは、収集運搬業許可を受けているクライアントさん向けに電子化に伴う注意点を説明する必要があると気付きました。

そこで、クライアントさん向けに「車検証の電子化に伴う産廃収集運搬業許可上の注意点」という説明資料を作成。

冒頭で、電子化された車検証が交付される時に、併せて交付される「自動車検査証記載事項」は破棄せずに保管して欲しいことを明記し、次に、この理由を説明する文章と、万一、「自動車検査証記載事項」を紛失、破棄してしまった場合は、「車検証閲覧アプリ」を使って、印刷して欲しいことを盛り込みました。

最後に、「車検証閲覧アプリ」に関する説明文も記載して完成。

この文書を、収集運搬業許可を受けている全てのクライアントさんへメールやFAXで送信。

説明文書を作っては修正、修正したものを再修正など繰り返した結果、送信が全て完了
したのは、13時過ぎでした。

この文書と併せて、収集運搬課程の講習会の受講開始時期が近づいているクライアントさんには、収集運搬課程の講習会受講案内文書も作成して送信しました。

続いて、これから収集運搬業の新規や更新許可申請を行う事業者さん向けの資料を修正する作業に取りかかりました。

電子化された車検証に関する文言の追加だけで済ませるはずが、いろいろ修正した結果、16時過ぎまでかかってしまいました。

最後に、当事務所のwebサイトで公開している産業廃棄物収集運搬業に関するページの修正を行いました。

今日は、産廃収集運搬業の説明資料作りで一日が終わってしまいました。


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車検証の電子化と産廃収集運搬業

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千葉市中央区で行政書士をしている佐藤博英です。

今日は、先週金曜日の夕方に伺ったクライアントさんの「個人事業税納税証明書」を取得するため、事務所近くにある県税事務所へ9時過ぎに行ってきました。

今月中に提出しなければならない「建設業事業年度終了届」に添付する必要があるからです。

先週取得した時も感じたことですが、「法人事業税納税証明書」に比べ、「個人事業税納税証明書」が発行されるまでの時間が結構かかります。

今日は、30分程かかりました。

事務所に戻ってから、土曜と日曜に問い合わせがあった各クライアントさんへ連絡、または説明文書を作成して送信。

正午過ぎに、金曜日の夕方に伺ったクライアントさんの「事業年度終了届」を作成する作業を開始。

先週予想した通り、財務諸表の作成にやはり手間取り、16時に一式を完成させ、16時過ぎに近くの郵便局へ行って、管轄の土木事務所宛に郵送で提出してきました。

産廃収集運搬業の更新許可申請で必要な収集運搬課程の受講案内文書を作成しようと思い、参考までに、千葉県の廃棄物指導課のwebサイトを見てみると、新規許可申請と変更届の「提出書類一覧」に、追記されていた内容がありました。

『電子車検証の場合は、「自動車検査証記載事項」を添付』という内容でした。

私も車を先月買い換えたばかりなので、車検証は電子化されA6サイズとなっており、車検証に記載されている内容もごくわずかなものでした。

ディーラーさんから、車検証と併せて「自動車検査証記載事項」も渡され、この書類に使用者の住所、使用本拠地など従来の車検証に記載されていたものが記載されていました。

なので、「電子化された車検証」と「自動車検査証記載事項」がどういうものかは知っていました。

では、今後、収集運搬業許可を受けているクライアントさんが車両の変更を行う場合、どのように説明するかを考え、いろいろ調べました。

1.車検証の電子化は今年1月からスタートし、軽自動車は来年1月から電子化される予定であること。

2.自動車検査証記載事項」は、今年1月から3年を目処に交付されるが、その後は「車検証閲覧アプリ」を使うことになるので、交付は廃止予定であること。

3.「自動車検査証記載事項」を破棄、紛失した場合は、運輸支局や自動車登録事務所では再発行がされないこと。

4.これに代わり、国交省で開発され、すでに公開されている「車検証閲覧アプリ」をNFC対応のスマホにインストールし、このアプリを使って、電子化された車検証に記載されたセキュリティコードを入力、ICタグを読み取って「自動車検査証記載事項」をpdfで保存でき、印刷もできること。

5.このアプリはPC版もあるが、マイクロソフトアカウントと非接触型のICカードリーダーが必要なこと。

今日調べた内容を、今月末近くにクライアントさんへ送付する「産廃収集運搬業の更新許可申請に関する必要書類案内文書」で、車両を入替する場合に必要な書類として盛り込む予定です。

さて、ここで問題。

車検証が電子化され、「自動車検査証記載事項」を無くしてしまった事業者さんがいた場合、スマホが無い、スマホを使い慣れていない、PCを使い慣れていないといった事業者さんだった場合は、どう対応するのかです。

収集運搬課程の講習会も何年も前からオンライン講義になっていることだし、電子化に対応できない、追いつけない事業者さんは、これから対応に苦慮すると感じました。


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本日18時から打ち合わせ

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今日は、今月中に「宗教法人の事務所備付書類」を提出しなければならない宗教法人さんへ、法人の捺印をして頂く書類を作成。

昨年の書類をもとに「見本」も用意したのですが、予想以上に時間がかかってしまい、午前中いっぱいこの作業を行っていました。

これらの書類は、今月17日までに返送してもらうよう依頼し、明日、法人さん宛に発送します。

正午過ぎに、先日提出した「建設業 事業年度終了届の控え」が管轄の土木事務所から郵送されてきたことを受け、お預かりしていた決算報告書類などと併せて、届出書控えをクライアントさん宛に発送する作業を行いました。

この書類も、前述の書類と併せて、明日発送します。

この作業を終えた後、今月中に「経営事項審査申請書」を提出するクライアントさんから、先日依頼した不足書類に関して連絡がありました。

不足書類は、評点アップされる内容に関するものでしたが、クライアントさんの勘違いで評点アップにはつながらないと分かりました。

この結果、「不足書類はない」となったので、急ぎ、「経営事項審査申請書」を提出する作業に取りかかりました。

申請書の内、社会性に関するものは保留扱いとしていましたが、評点アップがないと確定した内容で印刷。

確認資料などを添付書類も用意済みだったので、提出用にまとめ、送付書を作成し、封入するだけで済みました。

15時過ぎに、近くの郵便局へ行って、県庁宛に「経営事項審査申請書類」を郵送で提出してきました。

戻ってから、午前中作成した宗教法人さんに関する事務所備付書類の内、役員名簿、財産目録、収支計算書を作成し、16時過ぎに完成させました。

今月中に「建設業事業年度終了届」を提出しなければならないクライアントさんへ18時に伺う案件が入っており、17時前に事務所を出発しなければなりません。

1時間もないので、他のクライアントさんについて作成すべき書類は、来週行うことにしました。

18時から打ち合わせなので、戻ってくるのが早くても19時半頃。

なので、事務作業を行って、本日の業務終了となるはずです。


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認証申請の不足書類対応

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今日は、先月24日に提出した「宗教法人の規則認証申請書」に関して、不足書類として指示された書類をお預かりするため、10時前に宗教団体さんへ伺いました。

お預かりした書類は、設立代表者と信者3名が「収支予算書に相違ない」と連署捺印した「平成31年収支予算書」。

そして、2つ目の不足書類として、設立代表者による原本証明がなされた平成31年、令和元年中に開催された責任役員会など会議の議事録。

これら会議の議事録は、本日、設立代表者に署名捺印をして頂きました。

他に指示されたもう一つの書類は、すでに取得済みなので、これで、不足書類は全て用意でき、対応済みとなりました。

これらの書類は、県庁職員による現地調査時に提出すればよいとの指示も受けていますので、県庁から現地調査の日時連絡を待つだけとなりました。


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個人事業者用の事業年度終了届

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今日は、今月中に「建設業 事業年度終了届」を提出しなければならないクライアントさんへ11時前に伺い、工事施工証明書類、決算報告書類をお預かりし、委任状へ署名捺印をして頂きました。

事務所に戻る途中にある管轄の県税事務所へ寄り、このクライアントさんの「個人事業税納税証明書」を取得。

事務所に戻ったのは13時前でした。

早速、「事業年度終了届」の作成にとりかかりました。

「工事経歴書」、「直前3年間の施工金額」は、法人事業者でも個人事業者でも様式は同じなので、さほど時間はかかりませんでしたが、問題は「財務諸表」です。

法人用と個人用とでは、様式が全く違います。

しかも、個人事業者の事業年度終了届は、年1回4月にしか作成しません。

処理方法を記憶していませんので、どのように作成処理したのか、昨年の資料を見ながら作成していきましたで、時間を要しました。

結果、15時過ぎに「事業年度終了届」一式を作成し終わり、近くの郵便局へ行って、管轄の土木事務所宛に郵送で提出してきました。

ちなみに、個人事業者の事業年度終了届を作成する作業はあと1事業者分ありますが、まだ
「書類の用意ができた。」との連絡を受けていません。

この事業者さんについても、法人用よりも時間がかかることが予想されます。


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年度初めの業務

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今日から新年度の業務がスタート。

その初日の業務は、経営事項審査申請書類の作成から始まりました。

昨日、クライアントさんから「経営事項審査申請」で最終的に必要となる社会保険加入証拠書類などが郵送されてきたことを受けての作業でした。

ただ、「退職一時金制度若しくは企業年金制度を導入していることを明らかにする書類」が郵送されてきた書類では確認できなかったので、クライアントさんへ「加入証明書」を発行してもらうよう依頼しました。

この書類と、先月29日郵送で提出した「建設業事業年度終了届の控え」が到着すれば、「経営事項審査申請書類」を郵送で提出することができるので、今日中に申請書類の作成を行うことにしました。

申請書の内、情報が確定できているものは印刷し、未確定のものは入力するだけに止めました。

確認資料については、加入証明書のコピーと事業年度終了届の控えコピーを除き、全て提出用と私の控え用の2点を用意しました。

続いて、クライアントさんから2月の中旬に連絡を受け、今月中に提出する変更手続に関する書類を作成。

当初連絡を受けた時点では、変更日が3月31日の予定だったのですが、昨日までに変更日の確定連絡が無かったので、クライアントさんへ確認すると、「更に3ヶ月延期する。」とのことでした。

今日作成した変更書類自体は全く無駄にはならず、日にちを変えて修正すれば良いので、救われました。

2月に郵送で提出した経営事項審査申請の結果通知書が、17時過ぎに県庁から郵送されてきたので、クライアントさん宛に送付する作業を行いました。

この通知書は、明日郵送します。

明日は、今月中に「事業年度終了届」を提出しなければならないクライアントさんへ伺う案件が入っています。

今月も届出書などの打ち合わせ、作成、提出などをこなしていかなくてはなりません。


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