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産廃収集運搬業の変更届、更新許可申請書類を作成

ご訪問有り難うございます。
千葉市中央区で行政書士をしている佐藤博英です。

今日は、来月中に届出書などを提出しなければならないクライアントさんの内、用意をお願いする書類などが多い事業者さん宛に「必要書類などの案内文書」を送信することから始めました。

用意をお願いしたいものが少ないクライアントさんは12月1日に送信する予定です。

送信後、予定していた「産廃収集運搬業の変更届出書類」、「産廃収集運搬業の更新許可申請書類」の作成に取りかかろうとした矢先、先程、案内文書を送信したクライアントさんから「来月、取締役が追加となる。」との連絡がありました。

このクライアントさんは、建設業許可と建築士事務所登録を受けている事業者さんなので、
役員変更届は2点提出することになります。

来月中に伺うことになっているので、伺った時にお渡しする「必要書類などを記載した案内文書」、「新任取締役の住所等のヒアリングシート」、新任取締役に署名捺印をお願いする「成年後見登記を受けていないことの証明書取得用の委任状」、「身分証明書取得用の委任状」
などを用意する必要が生じました。

急いで、これらの書類を作成。
これで、来月伺った時にクライアントさんへお渡しし、説明できる状態にしました。

この作成が終わった頃に、先日郵送で提出した「建設業事業年度終了届の控え」が管轄の土木事務所から届いたことを受け、この控えや、お預かりしていた決算報告書類、工事施工証明書類をクライアントさんへ返送する作業を行いました。

予定していた「産廃収集運搬業の変更届出書類」、「産廃収集運搬業の更新許可申請書類」の作成に取りかかることができたのは、正午前でした。

千葉県と東京都から収集運搬業の許可を受けているので、まずは作成が慣れている千葉県の変更届出書と、更新許可申請書類を作成し、届出書提出用の委任状、許可申請書提出用の委任状、納税証明書取得用の委任状も作成しました。

千葉県分の作成が終わってから、東京都の変更届出書と、更新許可申請書類の作成に取りかかりました。

東京都の変更届は約2年半ぶり、更新許可申請にいたっては5年ぶりの作成です。

千葉県用と東京都用では、書類の様式が微妙に違いますし、更新にいたっては作成や提出する書類が多いのです。

なので、申請手引きと、前回の変更届、更新許可申請書の3点を見ながら作成していったので、結構な時間がかかりました。

届出書提出用の委任状、許可申請書提出用の委任状を含め、東京都に提出する書類の作成が終わったのは、19時過ぎでした。

といっても委任状以外は、前回の更新許可申請書の内容や現在持ち合わせている情報に基づいて作成したので、完成形ではなく、届出や申請に必要な書類や情報をクライアントさんからお預かり次第、いつでも加筆・修正ができるような状態にしたものです。

あとは、クライアントさんから「用意すべき書類などの準備ができた。」との連絡があれば、いつでも伺うことができるようになりました。

何とか今日中に作成できましたが、一時は「明日以降に持ち越しか?」という状況でした。


行政書士 佐藤博英のwebサイト
(建設業、産廃収集運搬業などの申請手続、宗教法人規則認証手続をサポートいたします)
http://www.satoh-office.jp/



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