SSブログ

今日も木更津方面へ移動

ご訪問有り難うございます。
千葉市中央区で行政書士をしている佐藤博英です。

昨日の富津に続き、今日も木更津方面へ移動。

午前9時半に、「建設業業種追加許可申請」と「専任技術者変更届」を提出するクライアントさんへ伺い、申請書類への捺印と、署名捺印済みの念書・略歴書などの必要書類を預かりました。

業種追加許可申請の内容は、解体工事業の追加です。

このクライアントさんの現状の専任技術者で申請すると、附則適用を受けることになるので、登録解体工事講習を受講するか、1年以上の実務経験を積んだ上で、平成33年3月末までに「専任技術者の資格区分変更届」を提出しなければなりません。

期日までに確実に講習の受講ができるか、1年以上の解体工事の実務経験を積めるかどうか疑問ですし、何より「専任技術者の資格区分変更届」の提出をうっかり忘れて、許可が失効してしまうということもあり得ます。

そこで、平成28年度以降に合格した「土木施工管理技士」の資格をお持ちの従業員さんがいるので、「解体工事業の業種追加許可申請」を提出する前に、この従業員さんを現在の許可業種に関する専任技術者にする「変更届」をまず提出。
そして、この方を解体工事の専任技術者とする内容の「解体工事の業種追加許可申請」を行う。
そうすれば、平成33年3月末までに提出しなければならない「専任技術者の資格区分変更届」そのものが発生しないので、許可の失効もなく一安心できるだろうという判断に基づき、「専任技術者変更届」を提出することになりました。

更に、業種に応じて複数の専任技術者を置くよりも、全業種の専任技術者を一人とした方が、現場に配置できる技術職員も多くなるので、このクライアントさんの業務遂行上でも得策だと判断して事前に「専任技術者変更届」を提出することにしました。

クライアントさんに伺った後、コンビニで書類をコピーし、急いで管轄の土木事務所へ行き、「専任技術者変更届」と、関連する「国家資格者の変更届」を提出しました。

後日、改めて「変更届」を提出しに、土木事務所へ行くことはせず、同じ木更津方面にあるで、今日は一度にこなしました。

その後、法務局へ行き、「成年後見登記を受けていないことの証明書」も取得。
あとは郵送交付申請を行った「身分証明書」が到着すれば、業種追加許可申請書の提出ができる状態です。

戻ってから、別のクライアントさんの書類をバタバタと作り、今日の業務を終えました。

今週は、遠方への移動が続いた一週間でした。
来週も、今週ほどではないにせよ、ちょっと遠い所への移動が控えています。

行政書士 佐藤博英のwebサイト
(建設業許可申請、産廃収集運搬業許可申請などの許認可申請をサポートいたします)
http://www.satoh-office.jp/

佐藤行政書士事務所のwebサイト
(建設業、産廃収集運搬業、宅建業などの申請手続をサポートします)
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hsato/



行政書士ランキング
nice!(0) 

nice! 0