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久々に土木事務所へ行き、届出書類を提出

ご訪問有り難うございます。
千葉市中央区で行政書士をしている佐藤博英です。

昨夕伺ったクライアントさんの「個人事業税納税証明書」を取得するため、事務所近くの県税事務所へ9時過ぎに行ったことから本日の業務は始まりました。

納税証明書を取得後、法務局へ向かいクライアントさんの「履歴事項全部証明書」を取得してきました。

先日、このクライアントさんについて、「代表取締役変更」の登記が行われたのですが、来週15日に登記が完了するとの話しを聞いていました。

昨夜、ダメ元で、国税庁の法人番号検索サイトを見てみると、商号名称欄にフリガナが付いており、最終更新年月日も令和6年4月××日の記載がされていました。

クライアントさんは有限会社で、法人番号が付されてから今まで登記がなかったので、商号名称欄にはフリガナは付いていないし、最終更新年月日も平成27年11月××日のままでした。

フリガナが付いて、最終更新年月日が今月の日付になっているということは、登記が完了したということになるので、法務局へ行って証明書を取得した次第です。

事務所に戻ってから、先程取得した履歴事項全部証明書を「建設業 代表者変更届」に添付し、提出用にまとめる作業を行いました。

「建設業の代表者変更届」は、変更が生じた日から数えて30日以内が提出期限で、今日がその日でした。

今日以降に提出すると、「始末書」を提出することになります。登記完了予定日が来週15日と聞いていたので、「始末書」の用意はしておきました。

クライアントさんには、「提出期限を超えて提出する場合は、始末書を提出しなければならないので、用意しました。但し、今回は、代表取締役の死去に伴う変更届なので、提出期限を超えて提出しても直ちに行政処分を受けるということは無いと思います。」とは説明しました。

それでも、やはり「始末書」の提出は避けたいものです。

そこで、急遽、管轄の土木事務所へ行き、午後一番で「代表者変更届」を提出してきました。

この土木事務所へ行ったのは、昨年1月中旬に補正処理で行った以来ですので、1年3ヶ月ぶりでした。

以前から顔見知りだった窓口の担当者からも「久しぶりですね。いつ以来ですか。」と聞かれました。

ちなみに、この土木事務所の窓口担当者もだいぶ変わっていて、知っている職員は、声がけしてくれた方だけでした。

受付処理も直ぐに終わり、受付印が押印された控えを受領し、事務所に戻りました。

クライアントさんに、この控えを返送する作業を行った後、昨夕伺ったクライアントさんの「建設業事業年度終了届」の作成に取りかかりました。

17時過ぎに完成させ、17時半過ぎに近くの郵便ポストへ行き、レターパックライトで管轄の土木事務所宛に提出してきました。

最後に、本日、受付印が押印された「建設業 経営業務管理責任者と専任技術者変更届の控え」が管轄の土木事務所から郵送されてきたことを受け、このクライアントさんの「建設業 更新許可申請書」を提出用にまとめる作業を行い、本日の業務を終了させました。

この更新許可申請書の受付開始日は来週15日なので、15日に簡易書留郵便で管轄の土木事務所宛に提出します。


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