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法令改正後の産廃収集運搬業許可証

ご訪問有り難うございます。
千葉市中央区で行政書士をしている佐藤博英です。

今日はまず9時過ぎに、千葉土木事務所へ行き「建設業役員変更届」を提出。
それから、法務局へ行き、クライアントでもある医療法人さんの「履歴事項全部証明書」を取得しました。

次に、向かったのは県庁でした。
先週9日に担当課から交付連絡を受けた「産廃収集運搬業の許可証」を受領するためです。

県庁からの移動途中、コンビニに寄って、先程取得した「履歴事項全部証明書」をコピーし、そのまま保健所へ行き「医療法人の決算届」、「医療法人の役員変更届」、「登記完了届」の3点を提出しました。

都合4箇所廻りましたが、全て午前中に終わらせました。

さて、県庁で「産廃収集運搬業の許可証」を受領しましたが、昨年の法令改正後に受領した初めての許可証でした。

今年1月上旬に「更新許可申請」と「事業範囲変更許可申請」を一括して提出したものに対する許可証だったのですが、ある品目は「石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含み、自動車等破砕物を除く」と記載され、ある品目は「水銀使用製品産業廃棄物を含み、自動車等破砕物を除く」と記載、ある品目は「石綿含有産業廃棄物を含む」と記載、ある品目はその品目名だけの記載だったりと、改正以前の許可証に比べ、かなり複雑な記載がされていました。

自分が作成した申請に対する許可証だったのですが、申請書のコピーを持参していなければ、確認ができなかったような内容でした。

水銀使用製品産業廃棄物の有無を申請書類に反映させて作成するのも大変ですが、許可証を作成する側も大変だと思いました。

行政書士 佐藤博英のwebサイト
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