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自動車解体業更新許可申請

ご訪問有り難うございます。
千葉市中央区で行政書士をしている佐藤博英です。

今日は、9時半に「自動車解体業更新許可申請書」、「自動車解体業変更届」を提出するため、県庁廃棄物指導課へ行ってきました。

災害特例措置を受けていない地域内にあるクライアントさんなので、来週21日で許可有効期限が満了となります。
結構ギリギリの申請でした。

1時間半後、申請受理となり、副本が返却されましたが、補正事項がありました。
ただ、大きな補正ではなく、数日以内に補正完了となる程度のものです。

補正事項の一つに、過去一度も提出を求められなかった「申請事業者が平成16年以前に商号変更となった記録がある閉鎖登記簿謄本を提出する。」ということであったため、急いで法務局へ行きました。

コンピュータ化に伴う閉鎖登記簿謄本を取得したところ、昭和58年に現在地へ本店移転していたことが分かりました。

そこで、旧本店所在地を管轄する法務局へ閉鎖登記簿謄本が未だ保存されているかどうか電話したところ、「昭和61年以降は保存しているが、58年だと保存しているかどうか分からないので、交付申請してもらわないと調べられない。」とのことでした。

この法務局に行くことは時間的に言って非常に難しいので、郵送で閉鎖登記簿謄本を交付申請することにしました。

次に、昨日夕方伺ったクライアントさんの「法人事業税納税証明書」を取得するため、管轄の県税事務所へ向かい、納税証明書を取得してきました。

急いで、事務所へ戻り、前述の旧本店所在地を管轄する法務局へ閉鎖登記簿謄本を郵送交付申請する準備を行い、収入印紙を貼って郵便局で投函。

事務所に戻ってから、補正事項の二つ目となる「解体作業場の寸法を平面図に記入すること。」に対応するため、10年前の申請書類を探し、寸法を記入しました。

5年前に提出した平面図には、なぜか寸法が未記入のまま受理されていたので、保管していた平成21年に提出した申請書類を見つけ出し、寸法が記入してあったことを確認。

5年後の令和6年の申請でも同じ事が起きないよう、保管しておく平面図にも寸法を記入しておきました。

この後、昨日夕方伺ったクライアントさんの「建設業事業年度終了届」を一気に作成しました。

補正事項があったものの、「自動車解体業更新許可申請」は本年中に全て提出し終えました。

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