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改正古物営業法に基づく新許可証

ご訪問有り難うございます。
千葉市中央区で行政書士をしている佐藤博英です。

今日は、2月に「主たる営業所等届出書」を提出したクライアントさんの「改正古物営業法に基づく新許可証交付申請」を行うため、主たる営業所を管轄する警察署へ行ってきました。

この申請は、複数の公安委員会が発行した許可証を所持する古物商許可業者が来年3月31日までに行わなければならないものです。

クライアントさんから預かった千葉県公安委員会発行の許可証も含め、所持している全ての許可証を含め、交付申請書を提出。

すると数分後、生活安全課の担当者から、「この申請は初めてですか?」と質問を受けました。

「初めてです。複数の許可証を所持する事業者は、この事業者だけなので。」と回答。

すると、「驚かないで下さいね。新しい許可証は、この許可証です。」と言って渡されたのが、今日持参した千葉県公安委員会が発行した許可証でした。

「?」でした。

すると、「新しい許可証が作成されて交付されるものと思っていたのですね。実は違います。」
との説明を受けました。

他の都道府県公安委員会が発行した許可証は返納して破棄され、主たる営業所を管轄する公安委員会が発行した許可証だけが残るという仕組みのようです。

許可証が変わるわけではないのですが、来年3月31日までにこの申請をしなくてはなりません。

事務所に戻ってクライアントさんに説明すると、やはり驚いていました。

許可番号が千葉県公安委員会の許可番号に一本化されるため、千葉県外にある全ての営業所に掲示している「標識」、「行商従事者証」は作成し直すことを説明し、許可証を返送する際の書類送付書にもこの旨、記載しておきました。

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