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「許可申請者の住所、生年月日等に関する調書」

ご訪問有り難うございます。
千葉市中央区で行政書士をしている佐藤博英です。

建設業更新許可申請を行わなければならないクライアントさんから、昨日、次のような連絡がありました。

「取締役の内、1名の住所が変わっている。」

実は、先週2日に「必要書類などの案内文書」と併せて、「許可申請者の住所、生年月日等に関する調書」などを昨日着くように郵送していたのです。

千葉県知事許可の建設業者さんなので、「調書」、「経営業務管理責任者の略歴書」、経営業務管理責任者と専任技術者については、更に「常勤且つ専任制に関する念書」には、全て個人の実印で捺印したものを提出しなければなりません。

そこで、案内文書には「実印で捺印すること」、「調書などに記載した住所が変わっていれば連絡をして欲しい」と書きました。

これを受けての連絡だったので、今日、区役所へ行って、この方の「住民票の写し」を取得し、「住所等に関する調書」を修正しました。

他にも住所を変えた取締役がいるかもしれないので、そのことも考慮し、来週12日まで待って、それから「修正した調書」を再送するとクライアントさんには説明しました。

個人の実印を捺印するよう求められている点から考えると、捨印などで住所を訂正することは認めていないと推測できるので、前回の更新時、現在までに提出した役員変更届の情報をもとに記載した「住所等に関する調書」などに変更があった場合は、以前からその都度修正し、再送しています。

「先日郵送した変更前の調書は破棄し、今回郵送した調書に捺印をして欲しい。」と書いた案内文書も同封する必要があるので、住民票の写しの取得、修正、再送は、意外と時間がかかる作業なのです。

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