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産廃収集運搬業新規許可申請書の作成

ご訪問有り難うございます。
千葉市中央区で行政書士をしている佐藤博英です。

今日の業務は、朝9時の開庁時間に合わせて土木事務所へ行き、「建設業事業年度終了届」を提出したことから始まりました。

提出後、事務所に戻ろうとした時、さっきまでいた土木事務所で同業者から「さっき法務局で〇〇さんに会った。」という何気なく聞いた世間話から、昨日午後伺った事業者さんの「履歴事項全部証明書」を取得しなければならないことに気づき、慌てて法務局へ行きました。

昨日、事業者さんから証明書のコピーは頂いていたので、急いで、今日取得することはなかったのですが、気付いたときに取っておいた方が良いだろうと思ったからです。

事務所に戻ってから、昨日午後伺った事業者さんの「産廃収集運搬業新規許可申請書」の作成に取りかかりました。

昨日、作成にあたり必要な書類の大半と、必要事項のヒアリングを済ませており、「事業範囲変更許可申請」と「新規許可申請」の違いはあれ、先月上旬に申請書を作成した経験があるので、そんなに時間はかからないだろうと思っていました。

が、当然のことながら、事業者さんの事業内容が全く違うので、作成を進めていくうちに「あれ?」とか「この内容で大丈夫か?」といったことが多く発生し、予想以上に時間がかかりました。

結局、作成が完了したのは30分ほど前でした。

来週は「事業年度終了届」の打ち合わせが数社決まっているので、時間はかかりましたが、今日中に産廃の許可申請書の作成を完了させたので、気持ちにも少し余裕がでました。

明日か来週月曜日に事業者さんへ連絡をして、産廃の許可申請書類等へ捺印する作業と「成年後見登記を受けていないことの証明書を取得するための委任状」を預かる日時を決めなければなりません。

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